扶養家族が増えるとき減るとき

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類

提出していただく書類 発行場所
すべての
被扶養者共通
健康保険被扶養者(異動)届 健保書類
配偶者・内縁の
配偶者
被扶養者認定に関する申立書A 兼 誓約書(配偶者・子)
収入に関する書類 ⇒ 該当ページへ
健保書類
18歳以上の
被扶養者認定に関する申立書A 兼 誓約書(配偶者・子)
収入に関する書類
健保書類
父母 被扶養者認定に関する申立書B 兼 誓約書(父母・義父母)
住民票(世帯全員分)原本
収入に関する書類
健保書類
市区町村役場
義父母 被扶養者認定に関する申立書B 兼 誓約書(父母・義父母)
住民票(世帯全員分)原本
収入に関する書類
健保書類
市区町村役場
その他の家族 被扶養者認定に関する申立書C 兼 誓約書(その他の親族)
住民票(世帯全員分)原本
収入に関する書類
健保書類
市区町村役場
その他の証明書 勤務内容・退職証明書
  • 働き始めたばかりで収入証明が添付できない場合
  • 年の途中で退職・就職し収入証明が添付できない場合
  • 退職したが源泉徴収票・離職票等の発行までに時間がかかる場合
健保書類
市区町村役場
●特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設)
 障害者施設に在所
 ⇒「在所(園)証明書」
●優先扶養義務者がいるにもかかわらず、被扶養者とする場合、その優先扶養義務者の収入が確認できる書類。
  • (例)子どもの認定のとき、夫がいるにもかかわらず、妻の被扶養者とする場合。
  • 優先扶養義務者とは母の認定の場合は父、兄姉弟妹・祖父母の場合は両親など。
●別居している家族がいる場合
 ⇒別居認定のための送金申告書
 ⇒直近3ヶ月分の「払込明細書」(送金先名が確認できるもの)
  • 被保険者が単身赴任や長期出張、子どもが学生で進学による別居の場合、同居とみなしますので仕送りの証明は必要ありません。
  • 手渡しによる送金は認めることができません。
健保書類
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考
  • 住民票は3ヵ月以内に発行され、世帯主記載の世帯全員分で、なおかつ続柄の記載があるものをご用意ください。
  • 「住民票」「被扶養者認定に関する申立書」「別居認定のための送金申告書」以外は全て「写」で可とします。
  • 書類に不足または不備な点がある時、もしくは判断がつかない場合は、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。
  • 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 健康保険被扶養者(異動)届
健康保険被扶養者(異動)届
記入例

【添付書類】

  • 保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで)
  • 高齢受給者証、資格確認書等(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問合せ先 健康保険組合