扶養家族が増えるとき減るとき

被扶養者認定に必要な添付書類(配偶者・内縁の配偶者)

配偶者 提出していただく書類 発行場所




●今年1/1~12/31まで収入がない人
●結婚したとき
●今年退職した人
 ⇒退職日が確認できる書類「退職時の源泉徴収票」
  「退職金の源泉徴収票」
退職した会社
●自営業をやめた人
 ⇒「廃業届」(税務署、保健所、業委員会等受領印があるもの)
税務署、
市区町村役場等
●退職後の任意継続をやめたとき
 ⇒「任意継続資格喪失証明書」
任意継続していた
健保等
●学生、予備校生等
 ⇒「在学証明書」又は学生証の写し
学校・予備校
●退職して失業保険を受給しない人
 ⇒「離職票1及び2」または「離職票を発行していない証明書」
退職した会社



●給与収入(パート・アルバイトも含む)
 ⇒「給与明細書」(最新3ヵ月分)または「源泉徴収票」
 ※賞与・通勤交通費等の支給がある場合はその証明書も添付
勤務している
会社
●退職して失業保険を受給終了した人
 ⇒「雇用保険受給資格者証」(支給終了印が押印されたもの)
職業安定所
●出産手当金・傷病手当金を受給した人
 ⇒「支払決定通知書」
健保組合等
●事業収入
 ⇒「確定申告書」または「所得証明書」
市区町村役場
●不動産収入
 ⇒「確定申告書」または「所得証明書」
市区町村役場
●年金収入
 ⇒「年金振込通知書」または「年金支払通知書」または「源泉徴収票」
社会保険庁
●利子収入
 ⇒「収入を証明する書類」
●投資収入
 ⇒「収入を証明する書類」
●雑収入
 ⇒「確定申告書」または「所得証明書」または「収入を証明する書類」
●被保険者以外からの仕送り金(生計費・養育費等)
 ⇒「仕送り者氏名と金額がわかる書類」
●その他継続性のある収入(譲渡収入等)
 ⇒「確定申告書」または「所得証明書」または「収入を証明する書類」
  • ★給与・年金など複数の収入がある場合は全ての書類を提出すること
●自営業収入
 ⇒確定申告書 第一表・第二表の控え(直近3年分)※1【必須】
 ⇒収支内訳表(損益計算書)の控え( 〃 )※1【必須】
 ⇒直接的必要経費申告書( 〃 )※2【任意】
 ⇒領収書等の証憑書類の写し( 〃 )【任意】
  • ※1・・・直近3年分の書類が準備できない場合に限り、準備ができる分の上記の書類と『開業届の写し(税務署の受付印があるもの)』をご準備ください。
  • ※2・・・直接的必要経費に計上できる経費については、『被扶養者にかかる自営業者の取扱いについて』をご確認ください。




上記「同居収入なし」欄と同じ書類
●仕送りを証明する書類(「金融機関の振込明細書」直近3ヵ月分)
 ⇒別居認定のための送金申告書
健保書類



上記「同居収入あり」欄と同じ書類
●仕送りを証明する書類(「金融機関の振込明細書」直近3ヵ月分)
 ⇒別居認定のための送金申告書
健保書類
  • ※被保険者が単身赴任により、家族と別居している場合、仕送りの証明は必要ありません。

添付書類・・・最新のものとし、「住民票」「在学証明書」「被扶養者認定に関する申立書」「別居認定のための送金申告書」以外は「写」で可といたします。

内縁関係の配偶者の場合は「住民票(世帯全員分)」が必要となります。