自然災害により被災したとき
当組合では厚生労働省からの通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で災害救助法の適用を受けた地域に在住する被保険者・被扶養者を対象に、保険医療機関を受診した際に窓口で支払う一部負担金等を徴収猶予または免除する措置を講じています。
- ※入院時の食事療養標準負担額および生活療養標準負担額、
柔道整復師、あんま師・はりきゅう師・マッサージ師等による施術、その他の療養費(治療用装具等) は対象外です。
対象者
以下の(1)及び(2)のいずれにも該当する方
- (1)災害救助法の適用市町村(※)に住所を有する当組合の被保険者・被扶養者であること。
- ※対象となる災害は「内閣府・防災情報のページ」の「災害救助法の適用状況」でご確認ください。
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
- ※対象となる災害は「内閣府・防災情報のページ」の「災害救助法の適用状況」でご確認ください。
- (2)災害により、以下のいずれかに該当すること
- ①住家の全半壊・全半焼・床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
- ②主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負われた方
- ③主たる生計維持者の行方が不明である方
- ④主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
措置(徴収猶予または免除する)期間
措置開始日:災害救助法適用(開始)日
措置終了日:災害救助法適用開始月から6ヵ月後の月末受診分まで
ただし、大規模災害等により、厚生労働省が取扱いを別に定めた場合、または個別の災害の状況に応じ、別途当組合が定めた場合は、この限りではありません。
一部負担金等の免除申請について
医療機関へ受診の場合、一部負担金等(徴収猶予・免除)申請書等を提出後、当組合から健康保険一部負担金等(徴収猶予・免除)証明書を発行いたしますので、マイナ保険証等と一緒に保険医療機関の窓口に提示し受診してください。
一部負担金等の還付申請について
すでに保険医療機関の窓口で医療費のお支払いをされた方には還付いたします。
「健康保険一部負担金等還付申請書」に、領収書その他医療費の内容がわかる書類を添付し、当組合までご提出ください。
マイナ保険証等が提示できないとき
被災により資格確認書等やマイナンバーカードを紛失・消失、あるいは家に残したまま避難しているため、保険医療機関の窓口でマイナ保険証等を提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診することができます。
① 氏名
② 生年月日
③ 性別
④ 保険者名称(ユニマット健康保険組合)または患者の住所の一部